金色なら全部金?自宅でできる貴金属の刻印チェック
- K&KUSED リユースショップ
- 4 日前
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アクセサリーを整理していると、金色の指輪やネックレスが見つかることがあります。
見た目が金色でも、本物の金とは限りません。一方、変色していたり、刻印が見つからなかったりしても、金が使用されている可能性があります。
今回は、自宅で確認できる代表的な刻印と、確認するときの注意点をご紹介します。
金色だから金とは限らない
アクセサリーには、金そのものを使用した製品のほか、別の金属の表面に金を薄く加工した金メッキ製品や、金色に着色された製品があります。
見た目だけで金かどうかを判断するのは困難です。
金製品の価値は、純度・重量・現在の相場・製品としての価値などを確認して決まります。まずは刻印が入っていないか探してみましょう。
刻印はどこに入っている?
刻印は、目立ちにくい場所に小さく入っていることが多いため、明るい場所でルーペなどを使って確認します。
代表的な場所は次のとおりです。
・指輪の内側・ネックレスやブレスレットの留め具・ペンダントトップの裏側・ピアスのポストやキャッチ・ブローチの裏側・腕時計の裏蓋やベルト
無理に曲げたり、金具を外したりせず、見える範囲だけを確認しましょう。
「K18」は18金を表す代表的な刻印
「K18」は、一般的に金の含有率が75%の18金を表す刻印です。
純金は「K24」、金の含有率が約58.5%のものには「K14」や「585」と表示される場合があります。
代表的な刻印例には、次のようなものがあります。
・K24、999、999.9・K22、916・K18、750・K14、585・K10、417
造幣局の案内でも、金の品位を1000分率で示す「750」は、金の品位が75%であり、K18と同等と説明されています。
「18K」と刻印されている場合
「18K」のように数字のあとへKが付く刻印は、海外製品などで見られることがあります。
実際に18金である製品もありますが、刻印だけで純度を確定することはできません。古い製品や海外製品では、表示と実際の素材が異なるケースも考えられます。
「18K」と書いてあるから必ず18金、「K18」と書いてあるから絶対に本物と断定せず、最終的には専門的な確認を受けましょう。
GP・GFなどは金メッキや金張りを示す場合があります
次のような文字が一緒に刻印されている場合は、金そのものではなく、金メッキや金張りなどの加工品である可能性があります。
・GP・GEP・HGE・GF・RGP
例えば「K18GP」は、一般的に18金色のメッキ加工を示す表示として使用されます。製品全体が18金という意味ではありません。
ただし、刻印の意味は製品や製造国によって異なる場合があるため、表示だけで価値を断定しないことが大切です。
造幣局のホールマークとは?
造幣局では、依頼を受けた貴金属製品の品位試験を行い、基準へ適合した製品に証明記号を打刻する制度を設けています。
一方、「K18」や「Pt900」という文字だけの表示は、造幣局の証明記号そのものではありません。
ホールマークの有無は確認材料の一つになりますが、ホールマークがないから偽物という意味でもありません。海外製品や古い製品など、造幣局の証明を受けていない貴金属製品もあ
ります。
磁石に付かなければ金なの?
金は磁石へ強く付かない性質がありますが、磁石に付かない金属は金以外にも多数あります。
そのため、磁石に付かないという結果だけで、本物の金と判断することはできません。
反対に、留め具の内部に使用されているバネなど、一部分だけが磁石へ反応する製品もあります。磁石はあくまで参考程度の確認方法です。
自宅で削ったり薬品を使ったりしない
素材を確認するために、アクセサリーを削る、切断する、火であぶる、薬品を使用するといった方法はおすすめできません。
品物を傷つけるだけでなく、けがや事故につながる危険があります。ブランドジュエリーやデザイン性の高い製品は、傷を付けることで製品としての価値が下がる可能性もあります。
刻印の確認だけにとどめ、分からない場合はそのまま査定へ出しましょう。
刻印がなくても金の可能性はある
サイズ直しや長年の使用によって刻印が薄くなった製品、古い製品、手作りのアクセサリーなどには、刻印が入っていない場合があります。
反対に、刻印があっても、それだけで素材や純度が保証されるとは限りません。
変色している、壊れている、片方しかない、石が外れているといった状態でも査定できる可能性があります。自己判断で処分しないことが大切です。
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